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誘導灯の設置基準(消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3)



  A級またはB級BH形またはB級BL形の点滅機能付   A級またはB級BH形

区分 防火対象物
避難口誘導灯

通路誘導灯(室内)

通路誘導灯(廊下)
通路誘導灯
(階段)注4)
注1)
設置対象
当該階の床面積 注1)
設置対象
当該階の床面積 注1)
設置対象
当該階の床面積 注1)
設置対象
1000u以上 1000u未満 1000u以上 1000u未満 1000u以上 1000u未満
(1) 劇場、映画館、演芸場または観覧場 全部 A級
又は
B級BH形
又は
B級BL形の
点滅機能付
  全部 A級
又は
B級BH形
  全部 通路C級以上 全部
公会堂または集会場
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これに類するもの
遊技場またはダンスホール
注2)性風俗関連特殊営業を営む店舗
(3) 待合、料理店、その他これに類するもの
  飲食店
(4)   百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場
(5) 旅館、ホテルまたは宿泊所、その他これらに類するもの    
寄宿舎、下宿または共同住宅 地階、無窓階
地階11階以上
地階、無窓階
地階11階以上
地階、無窓階
地階11階以上
地階、無窓階
地階11階以上
(6) 病院、診療所または助産所 全部 避難口C級以上
矢印付はB級以上
全部 通路C級以上 全部 全部
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、厚生施設、児童福祉施設(母子寮および児童厚生施設は除く)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る)精神薄弱者援護施設
幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
(7)   小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これに類するもの 地階、無窓階
地階11階以上
  地階、無窓階
地階11階以上
  地階、無窓階
地階11階以上
地階、無窓階
地階11階以上
(8)   図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これに類するもの 全部     全部     全部 全部
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場    
(10)   車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る) 地階、無窓階
地階11階以上
  地階、無窓階
地階11階以上
  地階、無窓階
地階11階以上
地階、無窓階
地階11階以上
(11)   神社、寺院、教会、その他これに類するもの 避難口C級以上
矢印付はB級以上
通路C級以上
(12) 工場または作業場
映画スタジオまたはテレビスタジオ
(13) 自動車車庫または駐車場
飛行場または回転翼航空機の格納庫
(14)   倉庫
(15)   各項目に該当しない事業所
(16) 注3)複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの 全部     全部     全部 全部
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 地階、無窓階
地階11階以上
  地階、無窓階
地階11階以上
  地階、無窓階
地階11階以上
地階、無窓階
地階11階以上
(16の2)   地下街 全部   全部   全部 全部
(16の3)   建築物の地階[(16の2)項に掲げるものの地階を除く]で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道を合わせたもの[(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存ずるものに限る]

注1)  全部…その建物のどの階にあっても設置 地階…その建物の地階だけに設置 11階以上…その建物の11階以上の部分だけに設置
        無窓階…建築物の地上階のうち避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階
注2)  (1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
注3)  上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で誘導灯の
        設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。
注4)  階段又は傾斜路に設けるもの。